
どんな目的で建設されたのか
何のために使うのか
どのような物件でも、建設する時に決められた用途があります。
その用途にレンタルスペースとして使うことが含まれていなかった場合は、用途変更手続きを行ってください。
ちなみに最初からレンタルスペースにすることを想定されて作られている物件なら、用途を変更する必要はありません。
そのまま、すぐレンタルスペース経営を開始できるので楽です。
手続きを出す場合は、具体的に物件を何の目的で使うのか説明してください。
ここの説明があやふやだと伝わらず、受理してもらえません。
また受理されていない状態で、レンタルスペース経営を始めることはしないでください。
レンタルスペースのために使うと、物件の用途を変更できてから経営を始めましょう。
登記されている情報
登記されている用途と実際の用途が異なっていると、違法建築物だと判断されてしまいます。
例え普通にレンタルスペースを経営していても、それだけで行政指導の対象になるので絶対に用途変更手続きを忘れないでください。
変更しなければいけないと知らなかったと言っても通用しません。
また違法建築物だと認められた場合は、もうそこでレンタルスペース経営ができなくなってしまいます。
新しく物件を購入してレンタルスペース経営を始める場合や、自分が持っている空き部屋を使う際は、どのような登記がされているのか詳しくチェックしてください。
登記の情報を知りたい場合は管轄の法務局に行き、不動産の謄本を見るのが最も確実で良い方法です。
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